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労災手続き

労災の加入 概要

新規で従業員を採用する際に行う手続き。

事業所や店舗を新設する際にも必要となる。

手順

1️⃣ 事業所マスタへの登録 https://docs.google.com/spreadsheets/d/13Z4c_QOqZSrUzgo2Q62LyvuQajyMM_CDzyAanmypHpk/edit?gid=0#gid=0

2️⃣ 労働保険関係成立(継続)を開く

3️⃣ 事業所として登録した事業所を呼び出し提出

  必要な情報を追記する。(作成時にマニュアル追記)

  提出時の提出先は「本店の所在地」でなく「**事務所所在地**」に基づく労基に行うため、住所をもとに調べて提出

4️⃣ 事業所を追加する場合は、一括申請も実施 2つ目以上の事業所であること、事業の内容が本社と変わらないことなどを満たす場合は一括手続きを行う。

  これにより事業所ごとに保険手続きを行う必要がなくなる。

概要

労働保険は本来事業所(店舗・オフィス)ごとに手続きを行う必要があるが、同じ種類の事業を営んでいる事業所は、申請を行うことで一括で手続きを行うことができる。

手順

1️⃣ 事前に労働保険適用事業所の新設を行う 労災の新規加入手続き(オフィスステーション)

2️⃣ オフィスステーションで手続きを選択 労働保険継続事業一括申請

3️⃣ 初回の一括の場合は「新規」、すでに一括手続き済みに追加する場合は「認可の追加」を選択

労災発生時の対応 概要

病院にかかった場合



まず

**労災保険指定医療機関**または**最寄りの取り扱い病院**で診察を受けるようにする

**労災保険指定医療機関**で治療を受ける場合医療費が一切かからない

(労災保険から病院へ直接医療費が支払われるため)



労災保険指定医療機関以外で治療を受けたとしても医療費の全額が支給されるが、この場合、手続きが完了するまで被災労働者にて一旦医療費を立て替える必要がある

🏥 必要書類の提出(FMT添付あり) 通院後、受診した医療機関によって提出書類が変わってくる

《労災指定医療機関を受診した場合》
《労災指定医療機関以外を受診した場合》
《医療機関を変更する場合または複数の医療機関を受診する場合》 厚生労働省公式HP > 💊 薬局の場合は? 療養補償給付の請求書は、通院先の病院だけでなく、薬局の分も提出が必要 薬局に提出する請求書の様式は、治療費と同様で、労災指定の薬局であれば 様式第5号、労災指定薬局でない場合は様式第7号を提出する必要がある